大型特殊免許取得

今後、トラクタを公道で走らせることができるように大型特殊免許を取得しました。
小金井自動車学校で教習を受けたのですが、利用した車両はフォークリフトでした。トラクタを運転するのにこれで良いのだろうかという疑問はありますが、免許は免許なので、まあ、よしとします。

この大型特殊免許が本当に必要なのだろうか、ということで、Wikipediaを調べたみたのですが、今ひとつよく分かりません。なので自分なりに整理をしてみます。

自動車を公道で走らせるためには、「ナンバー」と「運転免許」が必要で、それぞれ法律があるようです。

必要なもの 法律
ナンバー 道路運送車両法
運転免許 道路交通法

ナンバーについての記述がある道路運送車両法では、農耕作業用自動車は「最高速度が35Km以下」のものは小型特殊自動車として定義されています。軽くメーカーのHPを調べてみたのですが、トラクタで最高速度が35Km以上のものは販売されていないっぽいので、実際は小型特殊自動車としてナンバーを取得することになります。

次に、免許についての記述のある道路交通法では、「最高速度が15Km以下」かつ「 車体の大きさ:長さ=4.70メートル以下、幅 =1.70メートル以下、高さ=2.00メートル以下(ヘッドガード、安全キャブ、フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00メートル以下のものにあっては、2.80メートル) 」であることが小型特殊自動車であると定義されています。

ということで、法律上は、トラクタのナンバーは小型特殊でいいが、それなりに大きいトラクタを運転する際には大型特殊免許が必要ということになります。
なお、小型特殊自動車は普通免許で運転できますので、小さいトラクタならばあまり気にせず運転できます。

イセキのHPで調べてみると、諸元表に必要な免許が載っていたので、軽く整理しました。私が当面の目標としている5反程度だと20馬力ぐらいのトラクタが使い勝手が良い、とのことですので、場合によっては大型特殊免許が必要になるかもしれません。

名称 販売型式 馬力(PS) 必要免許
小型特殊 大型特殊
トラQ TQシリーズ TQ13 13.5
TQ15 15.5
ハンタージュニア TM16 16.0
TM18 18.0
TH5シリーズ TH205 20.0
TH235 23.5
TH265 26.5
ジアスATKシリーズ ATK220 22.0
ATK250 25.0
ATK340 34.0
ATK430 43.0
ATK560 56.2
ジアス ATシリーズ AT240 24.0
AT260 26.0
AT280 28.0
AT310 31.0
AT340 34.0
AT370 37.0
AT410 41.0
AT460 46.0
AT500 50.0
。。。これより大きいヤツは省略

まあ、自分のトラクタで自分の農地を耕す分には免許等は不要ですし、畑から畑にちょこっと移動する程度であれば、あまり気にしないことが多いと思います。ただ、しばらくはどこからかレンタルすることがあると思うので、法律違反にならない方がスムーズに借りられるのではないか、と考えています。

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